縦割り行政も加担して『街のクリーニング屋さん』のほとんどが『違法建築』になってしまった経緯を
説明した「その2」ですが →★
「その3」では、この問題が表面化した流れと、行政から示された解決策に関してまとめます。
2009年7月9日
さいたま市の建築課が、以前より違反行為が疑問視されていたクリーニング業界団三位の大手業者の工場を
立ち入り検査し、近隣商業地域で石油系溶剤を違法使用していたことが発覚。
この違法行為を新聞各社が報道した事も手伝って、その後多くの業者が摘発されるに至りました。
それを受けて2010年には国土交通省が全国のクリーニング業者の実態調査を行い
違反是正に関する指針(技術的助言)を発表しました。
表の上に書いてある『◯ただし、特定行政庁が・・・』と言うのが肝心な「技術的助言」に関係します。
調査報告書などに興味のある方はコチラ →★
(国土交通省のHP)
特定行政庁と言うのは「役所」の事(東京都の場合は各区役所など)
その役所で開かれる『建築審査会』→★
に許可申請をして認められれば
建築する事が出来ない『用途地域』であっても
クリーニング店を操業する事が出来るというもの。
もちろん『引火性溶剤』によって火災事故などが起こらない様
設備機器の性能や設置場所の安全性など
細かな規定に沿った内容でなければ許可されません。
現状で営業しながら改装したりするのは
個人事業主が多いクリーニング店では大変な事です。
ではその『引火性溶剤』を使用しなければいいのでは?
という考え方もありますが、なかなか適正な代替むずかしい。
この問題を受けて、業界が推奨していると言われているのは
代替フロン溶剤HFC365mfc(ソルカンドライ)らしいのですが…
引火性が無い代わりに、強力な温室効果ガスであるため
環境破壊が憂慮されている溶剤でもあります。→★(WWFのHP)
もちろん溶剤を変えると言う事は、機械設備を入れ替える
と言う事で、かなりの費用負担が強いられます。
++++++++++++++++++++++++++++++++++
じゃあその『建築審査会』の許可とればいいんでしょ?
と言う事なのですが、それは その4 で詳しく・・・