街のクリーニング屋さん 〜その3

縦割り行政も加担して『街のクリーニング屋さん』のほとんどが『違法建築』になってしまった経緯を

説明した「その2」ですが →

「その3」では、この問題が表面化した流れと、行政から示された解決策に関してまとめます。

2009年7月9日

さいたま市の建築課が、以前より違反行為が疑問視されていたクリーニング業界団三位の大手業者の工場を

立ち入り検査し、近隣商業地域で石油系溶剤を違法使用していたことが発覚。

この違法行為を新聞各社が報道した事も手伝って、その後多くの業者が摘発されるに至りました。

それを受けて2010年には国土交通省が全国のクリーニング業者の実態調査を行い

違反是正に関する指針(技術的助言)を発表しました。


表の上に書いてある『◯ただし、特定行政庁が・・・』と言うのが肝心な「技術的助言」に関係します。

 

 

 

 

調査報告書などに興味のある方はコチラ →
(国土交通省のHP)




特定行政庁と言うのは「役所」の事(東京都の場合は各区役所など)

その役所で開かれる『建築審査会』→

に許可申請をして認められれば

建築する事が出来ない『用途地域』であっても

クリーニング店を操業する事が出来るというもの。

もちろん『引火性溶剤』によって火災事故などが起こらない様

設備機器の性能や設置場所の安全性など

細かな規定に沿った内容でなければ許可されません。

現状で営業しながら改装したりするのは

個人事業主が多いクリーニング店では大変な事です。

ではその『引火性溶剤』を使用しなければいいのでは?

という考え方もありますが、なかなか適正な代替むずかしい。

この問題を受けて、業界が推奨していると言われているのは

代替フロン溶剤HFC365mfc(ソルカンドライ)らしいのですが…

引火性が無い代わりに、強力な温室効果ガスであるため

環境破壊が憂慮されている溶剤でもあります。→(WWFのHP)

もちろん溶剤を変えると言う事は、機械設備を入れ替える

と言う事で、かなりの費用負担が強いられます。


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じゃあその『建築審査会』の許可とればいいんでしょ?

と言う事なのですが、それは その4 で詳しく・・・

 


まちのクリーニング屋さん 〜その1〜 用途地域に注意

 

まちのクリーニング屋さん 〜その2〜 引火性溶剤とは

まちのクリーニング屋さん 〜その3〜 街中のクリーニング店は違反建築⁉️

まちのクリーニング屋さん 〜その4〜 最終手段は建築審査会