住まいづくりを進めるに当たって、設計事務所がなにをするのか?なにがメリットなのかをまとめたページを作成いたしました。
設計施工でやるハウスメーカーやビルダー、工務店に頼むのと、設計事務所を入れることの違いも分かっていただけるのではないかと思います。
詳しくは、設計事務所ってなにをするの? のページへ
車で坪単価を算出したり、施工床面積の出し方をお話ししましたが、
最後に、「建物が小さくなると坪単価が上がる」というお話をします。
住宅には、面積に比率して掛かる費用が上がる部分と、面積に関係なく掛かる部分があります。
よほど大きな豪邸は例外として、おおよその家には
「玄関」「キッチン」「トイレ」「お風呂」は1箇所です。
これらは面積には比例しないとします。
対して、屋根や基礎、構造体、外壁、断熱、内装、電気などは、
面積の大小におおよそ比例します。
この固定部分と比例部分を一緒くたに語るのが「坪単価」というやつです。
試しに35坪の家と、18坪の家で比較してみましょう。
試算に用いている単価は、あくまでたとえ話です。
単価自体は不正確なものなので、あまり参考にしないでください。
■35坪の家の固定費用部分。
前回は、車を面積で割って比較してみましたが、
車の場合、面積の算定方法自体が法律で定められていて、
「希望小売価格」÷「諸元表のタテヨコ寸法」=坪単価
という「諸元表のタテヨコ寸法」のぶれがメーカー間で違う、という事も無いので、
まだ比較としては暴れがありませんが、住宅の場合、
坪単価の「坪」=施工床面積の算出基準がありません。
もちろん、建築基準法上の床面積の算出基準は厳密にあり、
kameplanが算出しようと、ほかの工務店さんが算出しようとも、同じ数値になります。
これが「施工床面積」になると、全く話が違ってきます。
例えば、
「坪単価で比較する」という事について、kameplanとしていろいろお話ししてきましたが、
やっぱりいまいち分からない・・・というお話をいただいたので、
数回に分けてお話ししたいと思います。
ます普通はやりませんが(笑)、車でやってみましょう。
住宅系・商業系地域で営業するクリーニング店を
法適合させるためには『建築審査会』の許可が必要
というのを説明した「その3」ですが →★
その『審査会』を経て、建物が出来上がるまでの
大まかな流れをざっとお伝えします。
縦割り行政も加担して『街のクリーニング屋さん』のほとんどが『違法建築』になってしまった経緯を
説明した「その2」ですが →★
「その3」では、この問題が表面化した流れと、行政から示された解決策に関してまとめます。
建物が建っている敷地には『用途地域』という決まりがあって
『街のクリーニング屋さん』は工業系地域にしか
建てる事が出来ないと説明した「その1」ですが →★
でも「よく見かけるのは商店街だよね?」
という疑問に答える「その2」です^^
建物を建てる時の基準となる法律『建築基準法』
この法律の決まりを守りながら設計をするのが建築士の仕事です。
建物本体の構造などの決まりはもちろんですが
建物が建てられる『土地』『敷地』に関しても
様々な決まり事があります。